相続相談なら遺言相続.JP【東京日本橋の弁護士】

相続の基礎知識

寄与分とは?

共同相続人の中で、亡くなった方の療養看護をした人がいたような場合、その人の相続分を多くするのが、実質的に公平です。そこで、法律では寄与分という規定を設けて、相続人間の公平を図るようにしています(民法第904条の2)。

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」は、遺産の総額から寄与分をあらかじめ除いて相続分を計算し、特別の寄与をした者には相続分に加えて寄与分も相続できることとしています。

寄与分が認められるのは、「特別の寄与」といえる場合です。妻が通常の家事をしていた場合などは、夫婦間の協力義務の範囲内と考えられ、「特別の寄与」とはいえません。

「特別の寄与」といえる例

  • 農業などの自営業を行っていて、相続人が無償で働いていた場合。
  • 相続人が持参金などの自分自身の財産を使って、被相続人に財産を取得させた場合。
  • 被相続人の借金を肩代わりしてあげた場合。
  • 常に付添看護が必要な重度の認知症の被相続人を看護していた場合。
  • 被相続人の生活費を支払っていた場合。

寄与分の決定は、まずは共同相続人の協議で決めます。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停、審判で決めることになります(民法第904条の2第2項)。

※寄与分は相続人にしか認められません。ただし、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(「特別寄与者」といいます。ただし、相続人、相続の放棄をした者及び欠格事由に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除きます。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます(民法1050条)