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面倒を見たのは私なのに!(寄与分がある事例)

2017.10.09更新

事 例

Hさんは幼い頃に父親を交通事故で亡くし、母親と姉の3人で生活していたのですが、姉が結婚を機に家を出て行った後は母親とふたりで暮らすようになりました。

Hさんの母親は、Hさんの父親と同じ交通事故に遭い、後遺症で歩くときに杖を使うような状態でしたのでしたので、大人になってからはHさんが何かと手助けをしていて、Hさん自身の結婚の際にも、母親との同居が最優先でした。その後、母親が病気で亡くなると、Hさんも住んでいた不動産(価格600万円)と預貯金(500万円)が相続財産として姉妹に相続されることになったのですが、ここで問題が起きたのです。

葬儀の後、遺産の分け方について姉と話し合った際に、Hさんが不動産を相続することはお互い納得したのですが、姉は「2分の1ずつの相続だから」とHさんに対し差額50万円の現金支払いを求めてきたのです。Hさんとしては、姉が出て行った後からだの不自由な母親の面倒を見てきたのですからその程度多めにもらえるのではないかと納得できませんでした。

何度も話合いをしたのですが、結局お互い一歩も譲らず、Hさんは自分には寄与分があるとして裁判になってしまったのですが・・・・

解 説

Hさんは母親の面倒をみてきたということで、相続に際し「寄与分」が認められる可能性があります。寄与分とは、被相続人に対してある相続人が何からの助力をしていた場合に、その相続人が他の相続人より一定割合多めにもらえるというものですが、現実的には具体的基準がなく、裁判所で争いになってしまうことが多いのです。

今回、Hさんの法定相続分は1,100万円(不動産600万円・預貯金500万円)の2分の1ですから550万円となります。Hさんが不動産を取得すると50万円分多くなるため、「差額を支払え」「寄与分があるから払わない」という争いになってしまいました。

こんなときに、母親が遺言で「不動産はHさんに相続させる」といった遺言を書いていたらどうなったでしょうか。「Hにはいろいろ面倒をみてもらったから、その感謝のつもりで」と理由も付けていれば、姉も預貯金を相続することで納得したのではないでしょうか。

「私が親の面倒を見てたんだから」という理由で、それまで仲のよかった兄弟姉妹が犬猿のなかになることが多々あります。予め遺言で感謝の気持ちを付け加えてみてはいかがですか。

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