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私は誰の相続人?(熟年結婚の事例)

2017.10.09更新

事 例

幼少期の早い時期に父親を亡くして、母親と2人でつつましく暮らしていたA子さん。高校生になったときに母親から再婚を考えていることを打ち明けられました。

最初は反対したのですが、いつも自分のことを最優先で考えてくれていた母親が幸せになれるのであればと、最終的には快諾し、A子さんが高校卒業と同時に母親が再婚。新しい父親となる相手方も再婚という再婚同士の結婚でした。

新しい父親はA子さんにも優しく接してくれて、初めから親子だったかのように家族仲は良好でした。しばらくして両親の間に男の子が生まれ、新しい家族と共に幸せに暮らしていました。

しかし10年後、交通事故により不幸にも父親が他界してしまいました。葬儀も済んでようやく気持ちの区切りが付きそうなそんな時期に父親の子供と名乗る者が自分は相続人であるからと権利を主張してきました。A子さん家族は知らなかったのですが、父親は前妻との間に子供が様で、離婚の際前妻が引き取って別々に暮らしていたことが判りました。

さらに父親には祖父母が残した不動産が父親の実家にあるらしく、いきなり現れた父親の前妻の子供と父親の相続についての協議をしなくてはならなったのですが、なんと私には相続人としての権利が無いといわれてしまいました。再婚とはいえ、あんなに仲の良かった父親の相続人ではないなんて、そんなことあるのでしょうか?

解 説

離婚件数及び離婚率の年次推移

ここ数年は減少傾向にあるものの、依然として高い水準を保っている日本の離婚件数及び離婚率。その影響でしょうか、最近増えている熟年の結婚の中で、再婚が占める割合も決して少なくありません。再婚相手の子供、再婚相手との間で子供、前配偶者との間の子供、親族関係が複雑になり、仮に相続が開始した時に、相続人間でもめる事が多いようです。

今回のケースを図にまとめると以下のような関係となります。

家系相関図

被相続人Ⅹがなくなった場合、配偶者であるY及びⅩY夫妻の子であるBが相続人なることはわかりやすいと思います。なお、Ⅹと離婚をした前妻は離婚によりXとの婚姻関係が解消されているのでⅩの相続人とはなりません。しかし前妻との婚姻関係が解消されたとしてもCがⅩの子であることに変わりはありませんので、たとえ前妻がCの親権者として定められていたとしても、CはⅩの相続人となります。

問題はAがⅩの相続人となるのかどうかということですが、ⅩはAの母親であるYと婚姻関係があるものの、Aとは血縁関係にありません。生前どんなにⅩと事実上良好な家族関係であったとしても、法的にはⅩとは親子関係はなく、Ⅹの「姻族」となります。親族関係の位置づけとしては、配偶者であるYの親兄弟と同じ立場ですので、AはⅩの相続人とはなりません。

したがって、AがⅩの相続人になる為には、Ⅹの生前にⅩとAとが養子縁組をして親子関係を成立必要があります。また、ⅩがAに財産を残したいのであれば、生前に贈与(死因贈与も含む)契約をするか、遺言によって遺贈をしなければなりません。

また、通常の家族間でさえもめる事が多い相続問題において、前妻との子等まったく交流の無いものが遺産分割に加わることで、各々の家族を巻き込んだ紛争に発展しかねません。

このような混乱を防ぐ為にも、ご自分の万が一の時に備え、法律の専門家に相談し、しかるべき手続きをとられる事をお勧めします。

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