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遺言信託とは?

2021.01.25更新

信託を設定するための2つ目の方法は、遺言信託です。

遺言信託は、委託者が、「受託者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨」並びに「受託者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨」の遺言をする方法により行う信託です(信託法3条2号)。

遺言信託の効力発生時期は、「当該遺言の効力の発生」時となります(同法4条2項)。

遺言の方式に制限はありませんが、自筆証書遺言はその成立の有効性等が争いになる可能性が高いため、公正証書遺言によることが望ましいと考えられます。 また、「受託者となるべき者」として記載した者がその引受けを行ってくれるかどうか、事前に確認しておくことが望ましいと考えられます。なお、同人により引受けがなされない場合、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができます(同法6条1項)。

さらに、遺言信託によっても、遺留分侵害額請求権の行使を受ける可能性があることに留意する必要があります。

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