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自己信託とは?

2021.01.25更新

信託を設定するための3つ目の方法は、自己信託(信託宣言)です。

自己信託は、委託者が、「一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示」を公正証書その他の書面又は電磁的記録で、当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したもの(信託法施行規則3条参照)によってする方法により行う信託です(信託法3条3号)。

自己信託が公正証書等によってされる場合は、当該公正証書等の作成時に効力が生じます(同法4条3項1号)。他方、公正証書等以外によってされる場合は、信託の効力が発生する時期を客観的に明確にするため、受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知により、効力が生じます(同項2号)。

自己信託の方法では、受益者の定めのない信託ができないことに注意が必要です(信託法258条1項)。

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