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受益権とは?

2021.05.13更新

信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者は、信託行為に別段の定めがある場合を除き、受諾の意思表示等をすることなく、当然に受益権を取得します(法88条1項)。

受益者は、自身が信託行為の当事者である場合を除き、受託者に対し、受益権を放棄する旨の意思表示をすることができます(法99条1項)。この場合、受益者は、当初から受益権を有していなかったものとみなされます(同条2項)。ただし、第三者の権利を害することはできません(同項ただし書)。

また、受益者は、受益権の譲渡を禁止し又は制限する旨の信託行為の定めがあるときや、その性質がこれを許さないときを除き、その有する受益権を譲り渡すことができます(法93条1項)。

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