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用語集

用語集

遺言に関する用語を50音順で解説しています。

あ行

遺言

遺言制度は被相続人の生前における最終の意思を尊重して死後にその実現を図る制度です。

法定相続は、法によって画一的に定められているため、すべての家庭の事情に則して妥当な結果を導けるとは、必ずしも限りません。 一方、遺言は、こうした法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。

このように、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえるでしょう。

ところで、法的に効力のある遺言をするとなると、その方式及び内容は法に適合したものである必要があります。遺言は、遺言者の生前の意思をその死後において実現させるものであり、それもとりわけ財産に関するものが中心なため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなければ争いが生じてしまいます。このような争いを防ぐため、民法は遺言の要件を厳格に定めているのです。

遺言執行者

遺言の内容を実現させるための権限を持つ者。遺言者が遺言で定めるか、相続人の請求により家庭裁判所が選任することができる。

遺産

相続財産。法律的には、人が死亡当時持っていた所有権・債権・債務などの権利・義務も含む全財産をいう。

遺産分割協議

相続が発生した場合、相続人が数人いると、相続人全員が法律の規定に則り一定の割合で財産を相続する。このとき、相続人全員の合意により、取得する財産の割合や具体的な財産の内容を決定する手続きのことである。なお、遺言で具体的に相続分を決定しておけば、遺産分割協議をする必要はない。

遺贈

遺贈とは、遺言による財産の無償贈与のことで、遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります(民964)。包括遺贈とは積極・消極財産の財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。その性質は相続と似ており受遺者(遺贈を受ける人)は相続人と同一の権利義務を有します。一方、特定遺贈とは、特定の具体的な財産を遺贈することであり、遺贈の効力が生ずると同時に受遺者は特定遺贈の目的たる具体的財産を取得します。

※遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、遺贈は効力を生ぜず、結局、遺言者の有した財産はすべて相続財産となり、相続人に承継されることになります。

一身専属

ある特定の人にのみ属していること。例えば恩給受給権は一身専属の権利であり、この権利は他人に譲渡することはできず、また相続することもできない。

遺留分

一定の相続人のために法律上留保していなければ一定割合の遺産のこと。例えば、妻のみが相続人の場合、遺留分は遺産の2分の1なので、仮に夫が財産全てを他人に譲る旨の遺言を残しても、妻は2分の1の限度で自分の遺留分を主張することができる。

遺留分減殺請求

遺留分をもつ相続人が遺留分を侵害された場合、その侵害された分の額の取り戻しを請求すること。遺留分を侵害するような遺言があった場合でも、即無効になるわけではなく、遺留分権利者が減殺請求することにより初めて取り戻すことができる。

か行

換価分割

遺産を売却して金銭に換え、その金銭を相続分に応じて分割すること

共有分割

各相続人の持分を決めて共有で分割すること。例えば、ある土地につき、相続人である妻子が各々2分の1ずつの持分で共同名義で所有する方法。

寄与分

相続人が、被相続人の事業に関して、役務の提供や財産上の給付を行ったり、病気の看護などを行ったことで被相続人の財産の維持または増加に対し貢献した場合に、その特別の貢献分を金額に評価したもの。

検認

家庭裁判所が遺言書の存在および内容を認定すること。遺言の保管者は相続の開始を知ったとき、直ちに家庭裁判所に提出して、検認を受けなければならない。なお、公正証書遺言であれば検認は不要である。

欠格

一定の事実がある場合に、推定相続人が相続人たる資格を失うこと。例えば、子が親を故意に殺害し刑に処せられた場合、子はその親の相続につき相続人となることができない。

限定承認

相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続方法。マイナスの財産が多いと予想されるが、どのくらいあるか判断できない場合に利用するメリットがある。

現物分割

遺産をそのままの形で相続分に応じて分割すること。例えば、一筆の土地を相続分に応じて分筆する方法。

公証人

裁判官・検察官・法務局長などを務めた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する公務員。公証役場にて公正証書の作成・私署証書や会社定款の認証を行う。

公正証書遺言

公証人が作成する、もっとも証拠能力の高い遺言。2人以上の証人の立ち会いの下で、遺言者が口述して公証人が筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印する。遺言書の原本は公証人役場に保管されるので、紛失したり改ざんされる心配もない。

さ行

受遺者

遺言によって遺贈を受ける人のこと。

指定相続分

被相続人の遺言により指定される各相続人の相続割合。被相続人の自由に決めることができるが、遺留分を侵害した場合には、遺留分権者による減殺請求の問題が生じる。

熟慮期間

相続人が相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を決定することができる期間のこと。被相続人の死亡または自分が相続人である事を知ったときから3ヶ月以内である。

推定相続人

仮に相続が発生した場合、法律上相続人と推定される人のこと。例えば、夫が死亡したと仮定した場合の妻やその子。

自筆証書遺言

本人が自書することによって作成する遺言。公正証書遺言よりも簡単に作成できるが、紛失や改ざん等の危険があり、また法定の要件を満たさない方式の自筆証書遺言は無効となる恐れがある。

相続

人の死亡により開始し、その人の財産に属した一切の権利義務を、その人と一定の関係にある人が引き継ぐこと。ただし、その人の一身に専属したものを除く。相続によって引き継ぐのはプラスの財産だけではなく、借金等、マイナスの財産も含む。

相続人

被相続人と特定の関係にある人で、被相続人の財産上の地位を承継する者。

相続分

相続人が相続において承継する財産の割合のこと。民法によって定められた「法定相続分」と遺言によって被相続人が定める「指定相続分」がある。

相続放棄

相続人が被相続人の遺産に関して、その全てを放棄するという意思表示。全て放棄することにより、そもそも相続人でなかったというようにみなされる。相続放棄するためには、自分のために相続が発生したことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要がある。

尊属

ある人を基準にして、親族関係において先の世代にある者。父・母・祖父・祖母・叔父・叔母など。

た行

代襲相続

被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続すること。例えば、子が父より先に死亡していた場合、その子に更に子供がいれば、父の死亡により子の子供(父から見れば孫)が相続人となる。

代償分割

ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付することにより、遺産分割をする方法。

単純承認

相続人が被相続人の権利・義務の一切を、無条件で承継すること。プラスの財産のみならず、マイナスの財産も無限に引き継ぐことになる。相続放棄・限定承認しない場合、原則として単純承認となる。

嫡出子

法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子。

特別受益

特定の相続人が被相続人から生前に財産を譲り受けること。他の推定相続人との公平を図るため、相続財産の算定においては特別受益にあたる財産は相続財産に算入する。

な行

認知

婚姻外でもうけた子を「自分の子である」と認める意思表示のこと。婚姻外で生まれた子は、父親にとっては認知しなければ法律上の親子とはならず、相続人にもなれない。

は行

廃除

生前、被相続人に虐待や侮辱などの行為をした推定相続人に対し、相続人としての資格を喪失させる手続きのこと。被相続人が家庭裁判所に申立てることにより行うが、遺言ですることもできる。

被相続人

相続手続においては、死亡した者。相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者のこと。

卑属

ある人を基準にして、親族関係において後の世代にある者。子・孫・甥・姪など。

非嫡出子

法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子。父親に認知されることにより父子間に親子関係が生じ、父の相続人となることができる。ただし、その相続分は嫡出子の2分の1である。

秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを公証してもらう遺言のこと。本文を自書する必要はなく、また遺言の内容を秘密にできるメリットがある。

法定相続分

相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合のこと。例えば人、子一人の場合、法定相続分では各々2分の1ずつ相続する。遺言や遺産分割協議により、法定相続分とは違う分け方をしても構わない。