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子の争いが孫の争いに!(2次相続の事例)

2017.10.09更新

事 例

Xさんの父親丁さんが亡くなり、Xさんが丁さんと同居していた一軒家と土地をXさんが相続することが決まりました。相続人は、Xさんの兄のBさんと弟のCさんです。Xさんは不動産の名義を変更するため、自宅にある権利証を探し当てると、権利証は祖父の名義のものは見つかったものの父親である丁さんのものは見つかりませんでした。

その後、司法書士に登記を依頼したところ、司法書士から、不動産の名義が祖父名義であること、それをXさんに変更するにはXBCの三人の兄弟の協議だけでは足りず、祖父の相続人の合意も必要になること、祖父の相続人は丁さんのほかに丁さんの兄(Xさんにとっての伯父)の子ども、つまりXさんのいとこ2人も含まれることが判明しました。

実は、丁さんと伯父さんはあるとき金銭のやりとりで険悪な仲になってしまい、その後相互の交流はなくなっていたため、いとことの関係も断絶された状態でした。

Xさんがやむなくいとこに電話をして事情を説明すると、いとこは「不動産はいらないから、その分の金を払え」とお金を請求してきたのです。Xさんには支払えるだけの資力がなく、何度も話し合いをしましたが、いとこはお金を払えと繰り返すばかりで、さらに不動産にXさんが居住していることに対して賃料を請求できるはずだと言ってきたのです。

Xさんはお金を準備することができず、そのような状態が現在も続いていて解決できていません。

解 説

相続が数度に渡ると、相続人が増えて相続人間でトラブルになる可能性が高くなります。Xさんの住む不動産は、Xさんのものにするには兄弟であるBCさんといとこ2人の合意が必要で、そのうち一人でも反対する人がいれば不可能になります。

この場合、祖父が亡くなったときに相続人である丁さんとそのお兄さんが、丁さんが相続することの合意をして名義を変更しておく必要がありました。 現在も続くこの状況を解決するには、お金を支払うしかありませんが、長年住み続けて当然自分のものになると思っていたXさんとしては、お金を払うことに躊躇を感じるかもしれません。

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