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任意後見契約は、どのようにして結ぶのでしょうか?

2021.11.16更新

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません(法3条)。公証人は、ご本人と面談することにより、ご本人が後見契約を締結し得る判断能力を有しているか否かを確認します。

そして、任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記がなされます。

契約の内容は、ご本人のご事情やご要望に合致したものとする必要があります。契約書作成に関しお困りの場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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