受託者とは?
2021.03.29更新
信託法上、「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいいます(法2条5項)。
個人・法人を問わず受託者となれますが、未成年者は受託者となることができません(法7条)。
受託者は、信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有しますが、信託行為においてその権限に制限を加えることもできます(法26条)。
また、受託者が権限外の行為をした場合、一定の要件を満たせば、受益者は、その行為を取り消すことができます(法27条)。