受益者連続型信託とは?
2021.05.13更新
委託者は、信託行為において、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する」旨の定め(又は、「受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定め」)をすることができます(法91条。「後継ぎ遺贈型信託」)。
また、同じく信託行為において、「受益者を指定し、又はこれを変更する権利を有する者」を定めておくこともできます(法89条)。
このように、受益者が連続する信託のことを、「受益者連続型信託」といいます(相続税法9条の3第1項)。
「後継ぎ遺贈型信託」は、当該信託がされた時から30年経過後に、現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合は、当該受益者の死亡又は当該受益権の消滅により、終了します(法91条)。