任意後見契約とは?
2021.10.10更新
任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、将来認知症等で自分の判断能力が低下した場合における、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約のことをいいます(任意後見契約に関する法律(以下「法」といいます。)2条1号)。
判断能力が低下してしまうと、自分で財産を管理したり、病院等と契約を結ぶことが困難になる可能性があります。任意後見契約を利用することで、そのような場合に備え、自分の代わりに財産管理や契約締結等を行うことを、あらかじめ自分の信頼する人にお願いし、引き受けてもらうことができます。
ただし、以下に該当する者が受任者となった場合には契約の効力が生じませんので、注意が必要です(法4条1項3号)
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人対して訴訟をし、又はした者およびその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者