信託監督人とは?
2021.11.16更新
信託監督人とは、受益者が現に存する場合に、受益者のために、受託者を監督する権利(法92条各号)のうち一定の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者をいいます(法131条1項、132条1項)。
例えば、受益者が未成年や高齢者である等、受益者が受託者を監督することが困難であると考えられる場合に、信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることが考えられます。
信託監督人が選任された場合でも、受益者は引き続き受託者を監督する権利を有しており、単独で行使することができます。
信託管理人と同様、未成年者及び当該信託の受託者は、信託監督人となることはできません(法137条、124条)。