信託開始後に、受益者を変更することはできますか?
2021.11.16更新
信託行為では、受益者を変更する権利(以下「受益者変更権」といいます。)を有する者を定めることができます(法89条)。
例えば、事業承継を目的とする信託において、当初受益者と定めていた長男が後継者として相応しくないと判断した場合、受益者変更権を有する者を定めておけば、受益者を二男に変更することができます。
受益者変更権は、受託者に対する意思表示又は遺言によって行使します(同条1項、2項)。
受託者は、受益者変更権が行使されたことにより受益者であった者がその受益権を失ったときは、信託行為に別段の定めがあるときを除き、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知する必要があります(同条4項)。