相続した息子が建物を売却し登記(配偶者居住権に関する事例)
2020.05.13更新
事 例
Aさんの遺言により、Aさんの死後、妻(Bさん)には建物の配偶者居住権が認められました。しかしその後、建物を相続した息子が、知り合いのCさんに、その建物を売却し登記を移してしまいました。
この度、BさんはCさんから、建物から出ていくように言われてしまいました。Bさんは出て行くしかないのでしょうか。
解 説
配偶者居住権は、別の取り決めがない場合は配偶者の終身の間、建物を無償で使用・収益できる権利です。しかし、建物を相続した相続人が第三者に当該建物を売却した場合、その前に配偶者居住権の登記をしておかなければ、新しい所有者に配偶者居住権を主張することができなくなりますので、注意が必要です。
今回のケースでは、Bさんが配偶者居住権の登記をしていなかった場合、先に所有権の登記を備えたCさんに対して配偶者居住権を主張することができず、建物を出ていかなくてはならない可能性も出てきてしまいます。
遺言を作成する際には、このような結果とならないように、例えば遺言執行者を指定しておく等、スムーズに登記ができるように対策しておくことも必要となります。