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自分で遺言を書く場合の注意点Q&A(自筆証書遺言に関して①)

2020.06.30更新

質問

私が亡くなった後のことを考え、そろそろ遺言書を作成しようと考えています。周囲には秘密に、自分一人で遺言書を書きたいのですが、注意すべきことを教えてください。

回答

遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
それぞれメリット・デメリットがありますが、本事例のように自分一人で遺言を作成したい場合は、自筆証書遺言の方式による必要があります。

自筆証書遺言は、遺言者が、①全文、②日付及び③氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
旧民法では、「全文」には、遺言書の本文だけでなく財産目録も含まれ、その全てを自書する必要があるとされていました。しかし、従来、その労力が大きく、利用されない原因となっていると指摘されていたことから、民法が改正され、2019年1月13日より、自筆証書に添付する財産目録は、自書することを要しないとされました(同条2項)。ただし、偽造等を防ぐため、遺言者は、自書によらない財産目録はその毎葉(自書によらない記載が両面にある場合は、その両面)に、署名押印をする必要があります(同項)。

以上の方式が守られていない場合、自筆証書遺言が無効と判断される可能性が高いため、注意が必要です。
また、遺言者の死後、相続人は、家庭裁判所に遺言の検認を行ってもらう必要があります。

せっかく作成した遺言が無効と判断されないためにも、自筆証書遺言の作成を検討されている場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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