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自筆証書遺言の保管制度の新設Q&A(自筆証書遺言に関して②)

2020.06.30更新

質問

自筆証書遺言を作成しましたが、どのように保管すればよいか悩んでいます。今は家族に秘密にしたいですが、紛失してしまうのもこわいですし、亡くなった後に誰にも見つけてもらえないことも避けたいです。どうすればよいでしょうか。

回答

自筆証書遺言は特別費用をかけずに一人で作成できるというメリットがある一方、遺言者自らが保管する必要があるため、紛失や他人による改ざん、破棄等のおそれがあるというデメリットがあります。
そこで、新たに遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が整備され、令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるようになりました。

保管の対象となる遺言書は、民法968条の要件を満たす他、法務省令で定める様式(A4サイズ、片面のみ、その他余白等の定めあり)に従った、無封のものである必要があります(遺言書保管法4条2項)。手数料は、1件につき3900円です。
保管の申請をできるのは遺言者のみであり、遺言書保管所に自ら出頭する必要があることに注意が必要です(同法4条6項)。

遺言者の死後、関係相続人は、遺言書保管所において、閲覧請求(同法9条3項)、遺言書情報証明書(同条1項)及び遺言書保管事実証明書(同法10条)の交付請求ができます。 また、遺言書保管所に保管されている遺言書は、検認が不要となります(同法11条)。

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