信託とは?
2020.10.22更新
信託とは、自分(委託者)の財産を、信頼のできる特定の者(受託者)に託し、自分が決めた一定の目的に沿って、自分や第三者(受益者)のために、その財産の管理・処分等必要な行為をしてもらう制度です。
信託をすることのできる財産の種類は、金銭、有価証券、動産、不動産等、原則として制限がありません。
信託により、委託者の財産(信託財産)の所有権は受託者に移転すると同時に、受託者の固有財産からも切り離され、独立して管理がなされます。
その結果、委託者や受託者の破産等の影響を受けず、信託財産及び受益者の保護を図ることができます。
信託を設定するための方法としては、契約による方法(信託契約)、遺言による方法(遺言信託)、及び自らの意思表示を宣言する方法(自己信託)があります。
自己信託とは、委託者と受託者を同一人が兼ねるものであり、公正証書その他の書面又は電磁的記録により、その意思表示を行わなければなりません。