信託契約とは?
2020.12.13更新
信託を設定するための方法として、最も基本的なものが、信託契約です。
信託契約は、委託者と受託者との間で、「受託者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨」並びに「受託者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨」を合意することにより成立します(信託法3条1号)。
信託契約の効力発生時期は、信託財産の譲渡等が行われた時点ではなく、「委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結」時となります(同法4条1項)。
ただし、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によって効力が発生します(同条4項)。