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信託目的とは?

2021.03.29更新

信託法上、「信託」とは、信託契約、遺言信託、又は自己信託のいずれかの方法により、受託者が一定の目的(=信託目的)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、と定められています(法2条1項)。

そして、受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する、と規定されています(法26条)。

さらに、信託は、「信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき」に終了します(法163条1号)。

このように、信託目的とは、①受託者の行動指針となると同時に、②その権限の範囲を判断するための役割があり、さらに、③信託の終了事由にも関連する重要なものであるため、できるだけ明確に定める必要があります。

なお、信託目的を専ら受託者の利益を図るものにすることはできません(法2条1項)。また、訴訟行為をさせることを主たる目的とすることも禁止されています(法10条)。

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