委託者とは?
2021.03.29更新
信託法上、「委託者」とは、信託契約、遺言信託、又は自己信託のいずれかの方法により信託をする者をいいます(法2条4項)。
委託者の権利については信託法145条に規定があり、それらの規定による権利の全部又は一部を有する旨又は有しない旨を定めることができます。
また、委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができます(法146条)。
なお、遺言信託以外の委託者が亡くなった場合、法147条の反対解釈により、相続により委託者の地位が承継されるため、それを防ぐためには、委託者の地位が相続人に承継されない旨定めておくことが必要になります。