受託者の責任とは?
2021.03.29更新
受託者は、その任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合、当該損失のてん補をする責任があります(法40条1項1号)。
また、その任務を怠ったことによって信託財産に変更が生じた場合には、原状の回復をする責任がありますが、原状の回復が著しく困難であるとき、原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、この限りでありません(同項2号)。
また、受託者が法人である場合には、その理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が法40条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるときは、受益者に対し、当該法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をする責任を負います(法41条)。
受益者は、これらの責任をいずれも免除することができます(法42条)。