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受託者の義務とは?

2021.03.29更新

信託法上、受託者には以下のような義務が課されています。

①信託事務遂行義務

受託者は、信託の本旨に従って、信託事務を処理しなければなりません(法29条1項)。

②善管注意義務

受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければなりません(法29条2項)。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとされています(同項ただし書)。つまり、委託者の親族が受託者になる場合等には、善管注意義務ではなく自己の財産に対するのと同一の注意義務(民法659条等参照)を課す旨の定めをすることが考えられます。

③忠実義務

受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければなりません(法30条)。その具体例として、利益相反取引の禁止(法31条)及び競合行為の禁止(法32条)が規定されています。

④公平義務

受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければなりません(法33条)。

⑤分別管理義務

受託者は、信託財産と受託者の固有財産及び他の信託の信託財産とを、財産の区分に応じ、一定の方法により、分別して管理しなければなりません(法34条)。

⑥信託事務の処理状況についての報告義務

受託者は、委託者又は受益者から求めがあった場合には、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告をしなければなりません(法36条)。

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