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受託者の監督とは?

2021.03.29更新

受益者は、受託者に対し、①信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(信託法37条1項)、②信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録(同条5項)、及び③貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録(同条2項)の閲覧又は謄写の請求をすることができます(法38条)。

受益者以外の利害関係人は、上記③の資料のみ、閲覧又は謄写の請求をすることができます(同条6項)。

また、①受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあるときは受益者、②受託者が公平義務に違反する行為をし、又はこれをするおそれがある場合において、当該行為によって一部の受益者に著しい損害が生ずるおそれがあるときは当該受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができます(法44条)。

さらに、受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます(法46条1項)。

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