受託者が死亡した場合、受託者の地位は相続されるのでしょうか?
2021.05.13更新
個人の受託者が死亡した場合、その受託者の任務は終了します(法56条1項1号)。
その場合、受託者の地位は相続されるのではなく、①信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」といいます。)に関する定めがあり、②その定められた新受託者が信託の引受けをすれば、その者が新受託者となります(法62条1項)。
亡くなった受託者の相続人は、受託者の死亡により受託者の任務が終了した事実を知っているときは、信託行為に別段の定めがある場合を除き、知れている受益者に対し、これを通知しなければなりません(法60条1項)。
また、同相続人は、新受託者が信託事務の処理をすることができるまで、信託財産に属する財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければなりません(同条2項)。