受益者が死亡した場合、信託はどうなるのでしょうか?
2021.05.13更新
信託行為において、「受益者の死亡」が信託終了事由に定められている場合は、信託は終了します(法163条9号)。
当該定めがない場合、信託は継続しますが、以下のように場合分けがなされます。
①信託行為において、次の受益者に関する定めがあり、その者が存在する場合
その定められた者が受益者となります。
②信託行為において、次の受益者に関する定めがない場合、また、定めがあるがその者が存在しない場合
受益者が存在しない信託となります。この場合、「法人課税信託」として取り扱われ、様々な税負担が生じる可能性がありますので、注意が必要です。