受益者にとって不利な信託の変更がされる場合、受益者ができることはありますか?
2021.08.03更新
「重要な信託の変更(※)」により損害を受けるおそれのある受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で取得することを請求することができます(法103条1項)。なお、以下の①及び②に掲げる事項に係る信託の変更がされる場合にあっては、これにより損害を受けるおそれのあることを要しません(同項ただし書)。
※「重要な信託の変更」
- ① 信託の目的の変更
- ② 受益権の譲渡の制限
- ③ 受託者の義務の全部又は一部の減免(当該減免について、その範囲及びその意思決定の方法につき信託行為に定めがある場合を除く。)
- ④ 受益債権の内容の変更(当該内容の変更について、その範囲及びその意思決定の方法につき信託行為に定めがある場合を除く。)
- ⑤ 信託行為において定めた事項
この請求は、「重要な信託の変更」に関する受託者による通知又は公告の日から20日以内に行う必要があります(同条6項)。