相続相談なら遺言相続.JP【東京日本橋の弁護士】

新着情報

信託管理人とは?

2021.10.10更新

信託管理人とは、受益者が現に存しない場合(例えば、受益者がまだ生まれていない場合等)に、受益者のために、受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者をいいます(法123条1項、125条1項)。

信託管理人には、善管注意義務及び誠実公平義務があります(法126条)。

未成年者及び当該信託の受託者は、信託管理人となることはできません(法124条)。

新着情報