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任意後見受任者を引き受けましたが、いつから任意後見人として業務を開始すれば良いのでしょうか。
2021.11.16更新
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します(法4条1項)。
このように、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約は効力を生じ、任意後見受任者は任意後見人として業務を開始することになります。