任意後見監督人は、どのような仕事を行いますか?
2021.11.16更新
任意後見監督人の仕事としては、以下のものがあります。
- ① 任意後見人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督すること(法7条1項1号)。
- ② 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること(同項2号)。
- ③ 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること(同項3号)。
- ④ 本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、本人を代理すること(同項4号)。
また、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができます(同条3項)。