受託者が、信託財産を、受託者自身の固有財産により購入することは、信託法上許されるでしょうか? 信託財産を受託者の固有財産に帰属させることは利益相反行為にあたるため、原則として禁止されています(法31条1項)。しかし、信託行為に当該行為をすることを許容する… Q&A 12