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相続の基礎知識

遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、共同相続人全員が参加して誰が何を相続するかを協議するものです。 遺産分割協議は、共同相続人全員の合意が必要です。全員が直接会わなくても、持ち回りや書面により協議することも認められます。

しかし、一部の相続人が参加していない遺産分割協議は無効になります。また、共同相続人全員が合意すれば、遺産をどのように分割してもかまいません。法定相続分と異なる分割も、何も相続しない人がいる分割も、全員の合意があれば有効です。

そして、遺産分割協議は書面を作成しなくても有効に成立しますが、後日の紛争を避けるために、遺産分割協議書を作成すべきです。遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全員が実印を押印すべきです。そして、全員の印鑑登録証明書を添付すべきです。

なぜなら、遺産分割協議にしたがって不動産の相続登記をする場合には、実印の押印された遺産分割協議書と全員の印鑑登録証明書が必要になるからです。

遺産分割協議の当事者について

未成年者

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します(民法第824条)。しかし、親権者自身も相続人である場合には、未成年者の相続分を減らして自分自身にとって有利な分割協議をする危険性があります。

未成年者が数人いて、一人の親権者が代理人になろうとする場合も同じ問題が起こってしまいます。このような場合を利益相反行為といい(民法第826条)、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。

制限行為能力者

相続人の中に認知症の方がいる場合には、注意が必要です。その方の状態によりますが、法律行為ができないほど判断能力がない場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。

そして、選任された成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加します。

行方不明者

相続人の中に行方不明者がいる場合に、行方不明者を放置したまま他の相続人だけで遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は無効です。

行方不明者には、①所在が不明の場合と、②生死が不明の場合があります。

  • ①所在が不明の場合には、不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。そして、財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。
  • ②生死が不明の場合には、不在者が7年以上生死不明の場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、不在者を死亡したものとみなすことになります。