法定相続人と相続分
法定相続人
被相続人の配偶者 | 配偶者は、常に相続人となります。 |
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被相続人の子 (実子・養子) |
子がいる場合、その子が相続人となり、配偶者以外の親族は相続人となりません。 |
被相続人の孫 | 子がいない場合、孫が相続人となります。 |
被相続人の親 | 子も孫もいない場合、親が相続人となります。 |
被相続人の兄弟 | 子も孫も親もいない場合、兄弟が相続人となります。 |
法定相続分
被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は、他に相続人がいなければ全相続財産を相続しますが、他に相続人がいる場合、他の相続人が子や孫の場合は相続財産の半分、他の相続人が親の場合は相続財産の3分の2、他の相続人が兄弟の場合は相続財産の4分の3を相続します。
被相続人の子
子の法定相続分は、配偶者がいる場合は相続財産の半分を、配偶者がいない場合は全相続財産を、子の数で割った割合になります。
被相続人の孫(代襲相続)
子が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。これを代襲相続といい、法定相続分は子の場合と同様であり、もし孫が複数人いれば、さらに孫の数で割った割合になります。
被相続人の親
子や孫がいない場合、被相続人の親が相続人となります。そして、親の法定相続分は、配偶者がいる場合は相続財産の3分の1を、配偶者がいない場合は全相続財産を、生存する親の数で割った割合になります。
被相続人の兄弟
子・孫さらに親もいない場合、被相続人の兄弟が相続人となります。そして、兄弟の法定相続分は、配偶者がいる場合は相続財産の4分の1を、配偶者がいない場合は全相続財産を、兄弟の数で割った割合になります。