預貯金の手続き
銀行等の金融機関が口座名義人の死亡を確認した場合、口座の凍結を行います。これは口座名義人が死亡した時点で、預貯金は被相続人の相続財産となるので、一部の相続人が預金を勝手に引き出す事を防止する為にとられる措置です。口座凍結後は、預金を引き出すことも、預け入れる事も出来なくなります。したがって、公共料金を初めとするお支払いを、被相続人名義の口座で行っていた場合、引き落としが出来なくなりますので注意が必要です。
相続人が被相続人の預貯金を承継するには、被相続人名義の口座名義を相続人名義に変更する「名義変更手続き」か、被相続人の口座を解約して預金の支払いを受ける「払戻し請求手続き」をする事になります。
各金融機関は「名義変更手続き」「払戻請求手続き」を受けた場合、手続き請求者が正当な権利をもっているのかどうかを確認できなければ手続きに応じてくれません。本来相続財産が金銭の場合、法的には遺産分割協議等を経ずとも、各相続人の法定相続分の割合で帰属しますので、一部の相続人からその者の法定相続分の割合による払戻し請求に対して、金融機関等は応じなければならに義務があります。
しかし、相続人間の紛争に巻き込まれる可能性があることから、手続上の関係で金融機関が払戻しに応じる事はほとんどありません。したがって、相続人から手続きを請求するには遺産分割協議等で、被相続人の口座を承継するものが特定されている必要があり、またそれらを証明する書類として、戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書等、様々な書面を用意する必要が生じます。