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相続の基礎知識

預貯金の手続き

相続人が被相続人の預貯金を承継するには、被相続人名義の口座名義を相続人名義に変更する「名義変更手続き」か、被相続人の口座を解約して預金の支払いを受ける「払戻し請求手続き」をする必要があります。

この点、最高裁平成28年12月19日決定では、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示されました。そのため、各共同相続人は単独での払戻し請求ができず、遺産分割協議等で、被相続人の口座を承継する者が特定されている必要があり、またそれらを証明する書類として、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等、様々な書面を用意する必要があります。

ただし、相続財産の遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払い等のために資金が必要となった場合に対応できるよう民法が改正され、令和元年7月1日以降に開始した相続(※1)については、「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一」に、「当該共同相続人の相続分」を乗じた額(※2)については、単独でその払戻しを受けることができます(民法909条の2)。

  • ※1 経過措置として、施行日前に開始した相続であっても、施行日以後に預貯金債権を行使する場合には、同規定が適用されます(平成30年7月13日法律第72号附則5条1項)。
  • ※2 150万円が上限となります(平成30年法務省令第29号)。