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相続の基礎知識

知的財産権の手続き

知的財産権とは

知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます(知的財産基本法2条2項)。

特許権について

特定遺贈(財産を指定して遺贈する方法)による特許権の移転の場合、特許庁の特許原簿に移転登録をしなければ移転の効力は生じないため(特許法98条1項1号)、移転登録の手続きを行う必要があります。

他方、相続又は包括遺贈(財産の内容を個別に特定せずに、配分割合を示して遺贈する方法)の場合、登録をしなくても移転の効力は生じますが、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければなりません(同法98条2項)。

著作権について

特許権は設定の登録により発生しますが(特許法66条1項)、著作権は、特許権と異なり、登録をしなくても権利が発生します(著作権法17条2項)。

したがって、著作権は登録等をしなくても、相続や遺贈による移転の効力が生じます。

しかし、特定遺贈の場合、その効力を第三者に対抗するためには、文化庁の著作権登録原簿に登録しなければなりません(著作権法77条1号)。

他方、相続又は包括遺贈の場合、登録をしなくても移転の効力を第三者に対抗できますが、後日の紛争を防止するためには、登録をすることが望ましいと言えます。

なお、著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権等)は、一身専属性を有するため、相続や遺贈の対象とはなりません(同法59条)。

その他の権利について

その他の権利の相続手続きも含め、不明な点が生じましたら、弁護士等の専門家にご相談ください。