自筆証書遺言の方法
遺言は有効になるための条件が詳細に法律で規定されております。遺言書の性質として、有効か無効かの判断は、作成した方の死後に判明するもので、作成したとしても有効か無効かの不安は付きまといます。
せっかく作成した遺言書が無効になると、ご自身の意思が実現できないおそれがありますので、作成前と作成後に専門家にご相談することをお勧めします。安心して有効な遺言書を遺したいのであれば、ある程度の費用は掛かりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。
1. 誰に相続させるか、考えをまとめます。
現在の財産(不動産、預貯金、国債、株など)を誰に相続させる(遺贈する)か、考えをまとめます。
2. 資産を調査、特定します。
遺言は後々の紛争を防止するため、正確に記載することが必要です。
例えば、「自宅は長男が相続する」という内容の遺言で、複数の土地・建物を所有している場合、「自宅」とはどの不動産となるのか、争いとなる場合があります。
そのため、不動産であれば、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで、きちんと記載することをお勧めします。
3. 文例集を参考にして、案を作成します。
文例集を参考にしない場合、記載の条件が調わず有効な遺言書とみなされない場合があるので、注意が必要です。
4. 案に誤り、遺漏がない場合は、正式な遺言書をペンや万年筆で書きます。
鉛筆など書いた字が消せる性質のもので書かれた遺言書は無効となります。
また、はじめから終わりまで、自筆で書きます。パソコンやワープロ、他の人に依頼して代筆してもらった遺言書は無効となります。
5. 日付を入れて、自分の名前を自書し、印鑑を押します。
日付は、正確に「平成○年○月○日」と記載します。「平成○年○月吉日」と記載した遺言書は無効とされてしまいます。
印鑑は、認印でも、拇印でも指印でも構いませんが、後々の争いを防ぐための遺言書ですから、実印を押すことをお勧めします。
6. 訂正・変更がある場合は、全て書き直すことをお勧めします。
訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。
訂正の方法
- 訂正・変更の部分の元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。加筆は「{ 」で加入します。
- 訂正箇所に押印します。この場合、上記5で押した印鑑と同じ印鑑を押します。
- 訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入又は削除」や「第○条○字加入または削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。
- 欄外に記入したら、署名をします。欄外の押印は不要です。
上記の通り、訂正方法が細かいため、訂正を行いたい場合はすべて書き直すことをお勧めします。
7. 完成した自筆証書遺言を確認してもらいます。
完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や司法書士等)に確認してもらいましょう。
8. 封筒に入れて、封印をします。
封印は必ずしも必要ではありません。
9. 封書の裏に案内文を書き、預けておくか、自分で保管します。
封書の裏に案内文を書き、遺言執行者や、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人の方などに預けておくか、自分で保管します。
机の中などに隠しておいた場合、死後に誰も見つけてくれず処分されたり、勝手に破棄されたりする可能性がありますので、上記の方にお預けになることをお勧めします。
10. 遺言書は内容を変更することができます。
遺言書はいつでも前に作成した遺言書の内容を変更し、作成しなおすことができます。
新しい日付の遺言が有効です。相反する内容の遺言が複数あった場合は、もっとも新しい日付の遺言が有効となり、古い日付の遺言は新しい遺言で撤回されたこととなります。
また、方式の違う遺言も新しい日付の遺言で撤回することができ、例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。 しかし、遺言が複数存在するのは混乱の元となりますので、新しい遺言を作成した場合、古い遺言はできれば破棄しましょう。
注意:以上の通り、有効な自筆証書遺言を作成することは、専門家に相談しない場合、大変な困難を伴います。また、遺言書の性質として、有効か無効かの判断は、作成した方の死後に判明するもので、作成したとしても有効か無効かの不安は付きまといます。
そのため、作成後は、専門家(弁護士や司法書士等)に確認してもらうことをお勧めします。安心して有効な遺言書を遺したいのであれば、ある程度の費用は掛かりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。