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相続の基礎知識

秘密証書遺言の方法

自分で書いた遺言書に、署名、押印し封印したものを公証役場で公証(特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為)してもらいます。公正証書遺言のように、証人に内容を知られることなく、秘密を保つことができます。

また、証人の立会いのもとに公証しますので、遺言の存在を明確にできます。

しかし、遺言書自体の内容については法律の専門家である公証人が全く関与しないため、法律に定められた遺言の条件を満たさないことなどによって遺言が無効になるという心配があります。この点は、自筆証書遺言と同様です。

自筆証書遺言との作成の際の異なる点は、ワープロや代筆で作成したものでも有効な遺言とすることができます。

1. 誰に相続させるか、考えをまとめます。

現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、考えをまとめます。

2. 資産の調査・特定をします。

不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、銀行通帳については、支店名・口座番号等で対象を特定します。

3. 文例集を参考にして、案を作成する。

文例集を参考にしない場合、記載の条件が調わず有効な遺言書とみなされない場合があるので、注意が必要です。

4. 正式な遺言書を自筆、代筆又はワープロで作成します。

下書きに誤り、遺漏がない場合は、正式な遺言書を自筆、代筆又はワープロで作成します。日付は必ずしも必要なものではありません。

5. 最後の署名だけは自書し、印鑑を押します。

名前は代筆やワープロ等で印字したものは無効です。印鑑は、認印でも構いませんが、後々の争いを防ぐための遺言書ですから、実印を押すことをお勧めします。

6. 訂正・変更がある場合は、全て書き直すことをお勧めします。

訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。

訂正の方法

訂正・変更の部分の元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。加筆は「{ 」で加入します。

  1. 訂正箇所に押印します。この場合、上記5で押した印鑑と同じ印鑑を押します。
  2. 訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入又は削除」や「第○条○字加入または削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。
  3. 欄外に記入したら、署名をします。欄外の押印は不要です。

上記の通り、訂正方法が細かいため、訂正を行いたい場合はすべて書き直すことをお勧めします。

7. 一度専門家に確認してもらいます。

完成した遺言は、一度専門家(弁護士や司法書士等)に確認してもらいましょう。

8. 封筒に入れて封印をします。

遺言書を大きめの封筒に入れて、遺言書に押印したものと同じ印鑑で必ず封印をします。

9. 公証役場に同行して証人になってもらう人を2人以上決めます。

証人は法律によってなることができない人が規定されており、これに該当する人が証人となって作成した遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。

証人となることができない人

  1. 未成年者
  2. 推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族
  3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

知人や相談した専門家などに依頼しても証人となってくれる人が見つからない場合は、公証役場に相談します。

10. 事前にお近くの公証役場に電話をします。

事前にお近くの公証役場に電話をして、予約を入れ、必要になる資料を聞きます。

11. 予約した日時に、公証役場に証人二人と共に行きます。

遺言を作成する方は必要書類(作成して封をした遺言書)と遺言書に押した印鑑、証人二人は免許証など身分証明書と認印を持参します。

12. 遺言書の入った封を提出

遺言を作成した人が遺言書の入った封を提出し、自分の遺言である旨と筆者(必ずしも遺言をする人とは限りません。代筆を頼んだ場合は代筆をした人が筆者となります。)の氏名及び住所を申述します。

13. 署名し押印します。

公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名し押印します。

14. 作成費用を支払います。

作成費用を、公証役場へ支払います。

15. 公証を預けておくか、自分で保管します。

公証を受けた遺言書は遺言執行者や、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人の方などに預けておくか、自分で保管します。

しかし、机の中などに隠しておいた場合、死後に誰も見つけてくれず処分されたり、勝手に破棄されたりする可能性がありますので、上記の方にお預けになることをお勧めします。