遺産分割の方法と流れ
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、「Aは甲土地を取得し、Bは乙土地を取得する」、「AとBは甲土地を2分の1ずつ取得する」というような分割方法です。もっとも、この方法だけでは、分割が難しくなるため、以下の代償分割と合わせて遺産を分割することが多いです。
代償分割
代償分割は、相続人の1人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償として金銭や財産を交付する分割方法です。例えば、「Aは甲土地を相続する。その代償として、AはBに対して2000万円を支払う。」というような分割方法です。
換価分割
換価分割は、遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。
遺産分割の流れ
遺産を分割するには、下記の4つの手続きがあります。
①遺言による分割
遺言書がある場合に行います。
②遺産分割協議による分割
遺言書がない場合は遺産分割協議による分割となります。共同相続人全員で協議を行います。
③調停による分割
②の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。
④審判による分割
③の調停で当事者間に合意が成立しない場合は、そのまま審判手続に移行します。