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相続の基礎知識

相続財産目録の作成

相続財産目録の作成

ご親族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)にどの様な相続財産があるのか明確にする為に「相続財産目録」を作成する必要があります。被相続人が自身の財産を目録にして明確にしてあれば問題は無いのですが、これがない場合は相続人が相続財産の有無等を調査し、相続財産目録を作成しなければなりません。

相続財産にどの様な物があるのか明確に把握しなければ、そもそも相続人間で遺産分割協議をする事が出来ません。正式な遺産分割協議書がなければ、被相続人名義の預貯金の引き出し、不動産の名義変更手続きもする事が出来ません。また、相続税の申告が必要な場合、相続開始から10ヶ月以内に申告書の提出が義務付けられておりますが、この相続税の申告書には相続財産目録の添付が要求されます。

さらに相続財産には故人が負っていた債務等の負の財産(相続債務)というものが有ります。この相続債務についても明確に把握をしなければ、後日突然故人の債権者と名乗る者から請求を受けて動揺してしまうことになります。相続債務が相続財産を上回る場合、相続放棄或いは限定承認という手続きが制度としてありますが、それぞれの手続きは申立をしなければならない期間は自らが相続人となった事を知ったときから3ヶ月以内と法律で定められています。

非常に煩雑な作業ですが、なるべく早い段階で被相続人の相続財産目録の作成をする事をお勧めいたします。

以下に財産目録に記載すべき財産の種類をまとめてみましたので、参照ください。

財産目録に記載すべき財産の種類

主な相続財産(プラスの財産)

  • 土地及び建物
  • 農地などのその他の不動産
  • 預貯金債権
  • 株式
  • 自動車
  • 会員権(ゴルフ・ジム・レジャー施設など)
  • 動産(絵画・骨董品・宝石類など)
  • 生命保険

主な相続債務(マイナスの財産)

貸金債務、住宅ローンの残高、事業買掛金等の金銭債権等