特別受益について
法定相続分にしたがい遺産を分割するとき、その前提として各相続人の相続分を算定します。
父と娘、息子の三人家族の場合を例に考えていきます。子の相続分は等しいので、相続分は原則として各2分の1になります(民法第900条第4号)。
父は、娘が結婚するときに娘にマンション(時価3000万円)を買ってあげていたとします。息子は、実家に同居することにしていたため、結婚したときに財産はもらっていませんでした。その後、父が亡くなりました。父には自宅(時価5000万円)以外に財産がなかったとします。
このときに、息子と娘の相続分が各2分の1では、父の生前にマンションを買ってもらっていた娘と、何ももらっていなかった息子とで不公平が生じてしまいます。
このように相続人の中に、生前贈与や遺贈を受けている人がいる場合には、その人を特別受益者とし、不公平を解消するようになっています。生前贈与は相続分の前渡しを受けたと考え、相続財産に加えて「みなし相続財産」として、各相続人の相続分を計算します(民法第903条)。
上記の例の場合には、娘に生前贈与されたマンションの時価3000万円が相続財産に加えられて、みなし相続財産は8000万円となります。そこで、この8000万円の2分の1である4000万円が息子の相続分となります。娘は既に3000万円のマンションを受け取っているので、残り1000万円が相続分となります。