遺留分とは?
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障するものです。
本来、私有財産制度のもとでは被相続人の財産処分は被相続人の自由なはずです。しかし、一定の相続人については、家族財産の公平な分配及び生活安定という趣旨から遺留分が認められています。
遺留分権を有する相続人を遺留分権利者といいます。また、遺留分を侵害する処分行為が直ちに無効となるのではなく、遺留分権利者が、受遺者又は受贈者に対し遺留分侵害額請求権(平成30年相続法改正により、令和元年7月1日より施行。民1046)を行使することによって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分権利者の範囲
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。即ち、配偶者、直系尊属です(民1042)。また、代襲相続人も遺留分が認められています。
遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
- 1.以外の場合、すなわち、相続人が①直系卑属のみ、②直系尊属と配偶者、③直系卑属と配偶者、④配偶者のみ、⑤配偶者と兄弟姉妹の場合は、被相続人の財産の2分の1の割合で遺留分が認められます(民1042Ⅰ)。
- 3.更に、遺留分権利者の中での割合は、各遺留分権利者の法定相続分に従って算定されます(同Ⅱ)。
遺留分の放棄
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生じます(民1043Ⅰ)。また、共同相続人のうちの一人のした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(同Ⅱ)。
遺留分を算定するための財産の価額
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有した財産が基礎とされます(民1043)。遺贈の対象とされた財産は、遺留分の算定にあたり、被相続人が相続開始時に有した財産に含まれると解されています。
また、相続人以外の第三者に対して相続開始前の1年間にされた贈与、及び相続人に対して相続開始前の10年間にされた贈与は、遺留分を算定するための財産の価額(相続人に対する贈与については、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る)に含まれます(民1044)。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、相続開始より1年以上前(相続人に対する贈与は10年以上前)のものについても、遺留分を算定するための財産の価額に算入されます(民1044Ⅰ後段)。
負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除した部分が対象となります(民1045Ⅰ)。また、不相当な対価をもってした売買等の有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた場合に限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます(同Ⅱ)。
被相続人の債務は、遺留分を算定するための財産の価額から控除されます(1043Ⅰ)。この債務には借金等の私法上の債務のみならず、公租公課等の公法上の債務も含まれます。
遺留分侵害額請求権の行使方法
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民1046Ⅰ)。遺留分権利者が複数人いる場合、各自の遺留分は各々独立した権利ですからその行使も自由であり、共同して行使する必要はありません。
遺留分減殺請求権の行使は、必ずしも裁判による必要はなく、相手方に対する意思表示によって行使することができます。したがって、内容証明郵便の送付等で権利行使することができます。
受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に、遺留分侵害額を負担します(民1047Ⅰ①)。また、受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します(同③)。受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときを除き、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します(同②)。
遺留分侵害額請求権の行使の効果
遺留分侵害額請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します(民1046Ⅰ)。
遺留分侵害額請求権の行使を受けた受遺者又は受贈者は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を請求することができます(民1047Ⅴ)。
遺留分侵害額請求権の行使期間の制限
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始時から10年を経過したときも同様に消滅します(民1048)。