相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しないようにする制度で、各相続人が単独でできます。
相続放棄の方法
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません(民法915条、938条)。 相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄は、相続開始前にはできません。
仮に、相続があったことを知ってから3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。」(相続の放棄の申述 | 裁判所)と説明されています。
ただし、以下の場合には、相続人は「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄が認められない可能性がありますので、注意が必要です。
- ① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- ② 相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
相続放棄の効果
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
また、相続放棄の場合、代襲相続は発生せず、相続の同順位者全員が相続放棄をした場合、後順位の者が相続人となります。