相続税
相続税の課税対象
相続税の課税の対象となる財産は、大きく次の3種類に分けられます。
- ①相続や遺贈によって取得した財産
- ②みなし相続財産
- ③相続開始前3年以内の贈与財産
①相続や遺贈によって取得した財産
本来の相続財産であり、被相続人に属する財産のうち金銭に換金されるものすべてです。 自宅や貸家といった不動産、株や債券などの有価証券、預貯金、貴金属や骨董品およびその他の動産が該当します。
②みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続財産ではないが、被相続人が亡くなったことで生じた財産であり、代表的なものとして、被相続人の死亡保険金や死亡退職金があります。ただし、これらは一定の限度額までは相続税が課税されません(「3相続税のかからない場合」を参照)。
③相続開始前3年以内の贈与財産
原則:相続開始前3年以内に被相続人から相続人へ贈与された財産も、贈与時の価格で相続財産に含まれます。
【例外】相続時精算課税制度を利用した場合
相続税から既納付の贈与税を控除した金額を納付します。
相続時精算課税制度とは
生前贈与の贈与税を相続時に精算する制度であり、相続時に生前贈与財産と相続財産を合算して相続税額を算出し、既納付の贈与税を相続税から控除する制度です。相続税から控除しきれない贈与税を既納付している場合には、控除しきれない金額の還付を受けることができます。
要 件
- 受贈者は、贈与時の推定相続人である直系相続人のうち、贈与を受けた年において20歳以上の者であること(配偶者は相続人とはなれません)
- 贈与者が贈与をした年の1月1日において、65歳以上であること
手続き
- 当該制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与税の申告期間内(翌3月15日まで)に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。
- 当該届出書に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、本制度を適用した年以降、すべて本制度の適用を受けることになります。
- 当該届出書は、撤回することができません。