相続相談なら遺言相続.JP【東京日本橋の弁護士】

相続の基礎知識

公正証書遺言の方法

遺言の作成について法律の専門家である公証人が関与する方式です。そのため、法的に遺言の条件を満たさないことなどの理由で、せっかく作成した遺言書が無効になるという心配は通常ありません。

また、作成した遺言書の原本は公証人が保管、遺言書が偽造されたり、紛失してしまう等の心配がありません。

1. 誰に相続させるかまとめます。

現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、考えをまとめます。

2. 資産の調査・特定をします。

銀行預金については、支店名・口座番号等で対象を特定します。不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、あわせて公証人の費用算出の根拠となる固定資産税の評価証明書を取得します。

3. 上記1と2をあわせて案を作成します。

4. 専門家に確認してもらいます。

書き上げた案は、一度専門家(弁護士や司法書士等)に確認してもらいましょう。

5. 公証役場に同行して証人になってもらう人を2人以上決めます。

証人は法律によってなることができない人を規定しており、これに該当する人が証人となって作成した遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。

証人となることができない人

  1. 未成年者
  2. 推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族
  3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

知人や相談した専門家などに依頼しても証人となってくれる人が見つからない場合は、公証役場に相談します。また、知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がありますので、注意が必要です。

6. 事前にお近くの公証役場に電話をして、予約を入れ、必要になる資料を聞きます。

当日は、事前の確認として資料(登記簿謄本(登記事項証明書)や預金通帳)を持ち、公証役場に行きます。そこで、公証人に遺言の案と資産の内訳を説明し、遺言作成費用の概算を計算してもらいます。この内容は電話で確認できますが実際に足を運ぶことをおすすめします。

7. 不足書類を準備します。

事前の確認の際に指摘された不足書類(印鑑証明書、固定資産税評価証明等)を準備します。

8. 公証役場に証人と共に行きます。

予約した日時に、公証役場に証人と共に行きます。遺言を作成する方は必要書類と実印、証人は免許証など身分証明書と認印を持参します。

9. 署名捺印します。

公証人の指示に従い、遺言の内容(案)を述べ、公正証書原本の記載内容を遺言を作成する人、証人が確認し、署名捺印します。

10. 費用を支払い終了です。

公正証書遺言の正本と謄本が公証役場から渡されるので、費用を支払い終了です。

11. 正本と謄本は預けておくと良いでしょう。

正本と謄本は、遺言執行者、推定相続人、受遺者等に預けておくと良いでしょう。